学習院大学輔仁会バレーボール部桜友会 会則

 

第一章 総則

 

第一条 

 本会は学習院大学輔仁会バレーボール部桜友会と称し、事務所を学習院大学内に置く。

第二条

 会は会員相互の親睦をはかり、学習院大学バレーボール部の発展を助成する事を目的とする。

 

第二章 事業

 

第三条

 本会は第二条の目的達成の為下記の事項を行う。

  一、会員相互の親睦ならびに連絡に関する事項

  二、会及び学習院大学バレーボール部の発展に関する事項

  三、学習院大学バレーボール部の監督及びコーチの承認、及び必要ある時はその推薦に関する事項

 

第三章 組織

 

第四条 (総会)

 本会は最高の決議機関として総会を置く

第五条 (会員)

 本会は下記の会員を置く

  一、正会員(本大学バレーボール部卒業生又は総会にて資格を認められた者)

  二、名誉会員(現旧部長、正会員以外の現旧監督又はコーチ)

  三、終身会員:下記条件を満たした正会員は以後の年会費を免除する。

     1) 満80才以上の正会員

     2) 一定の条件のご寄付を戴いた正会員(細則による)

第六条 (役員)

 本会の役員は顧問を除き全て正会員中より選出する。

 本会に下記の役員を置く

   一、会長   一名  幹事会に於いて推薦し総会にて決定する。

   一、副会長  二名  同上

   一、幹事   若干名 卒業年代第1期より三期毎に各一名を総会にて選出する。

   一、監査   一名  幹事会に於いて選出し総会にて決定する。

   一、顧問       現職部長を推す。

第七条 (会長)

 会長は本会を代表し会務を統括する。

第八条 (副会長)

 副会長は会長を補佐し会長の事故ある時は合議の上その職務を代行する。

第九条 (幹事)

 幹事は幹事会の構成員となり会長を補佐し会務を円滑に運営する。

第十条 (幹事会)

 幹事会は執行機関であり、総会に代る決議機関であり、会の事業並びに予算決算その他重要会務を審議する。

第十一条

 幹事会は会長、副会長、監査及び幹事によって構成される。必要ある時は随時他の会員も指名招集することがある。

第十二条

 幹事会は会計事務を全て担当して、監査を経て総会に報告する。

第十三条 (監査)

 監査はその年度の会計を監査し、年度末総会に報告する。

第十四条 (任期)

 役員の任期は2年とする。止むを得ぬ事情あって役員がその責務を遂行出来ぬ場合はその権限は幹事会に委ねる。

 役員の再任はこれを妨げない。

  

第四章 総会

 

第十五条

 総会は年一回会長またはその委嘱を受けた代理人がこれを召集する。召集時期は会計年度終了後三ヶ月以内とする。

 猶必要ある時は随時これを召集または変更することがある。

第十六条

 総会の決議事項は、出席者の過半数以上を以って可決とする。

 

第五章 会計

 

第十七条

 本会はその目的達成の為に正会員より会費として年額六千円(女子は、四千円)を徴集する。

  1) 必要ある時は幹事会の決定により総会を経て臨時の会費を定め、これを徴集することが出来る。

  2) 満80歳以上の正会員は終身会員であるが、年会費の支払いは本人の意思とする。

第十八条

 本会の経費は本会々費その他の収入を以って支弁する。

第十九条

 本会々費の保管及び現金出入その他一切の経理事務は幹事会がこれを統括する。

第二十条

 本会の年間予算は、総会に於いて決定される。

第二十一条

 本会の収支決算は幹事会が作成し、会計監査を経て総会に報告する。

第二十二条

 本会の会計年度は毎年一回とし、四月一日に始まり、三月末日に終わる。

 

第六章 会則改正

 

第二十三条

 本会の会則は、開催された総会の出席者の過半数以上の承認によって変更することができる。

 

第七章 附則及び細則

 

第二十四条 (除名)

 会員は下記の事項に該当する時、会員の資格を失う。

   一、会員が正当な理由を以って脱会を要求した場合

   一、学習院大学バレーボール部及び本会に対して著しく不名誉あるいは不利益な行為をしたる場合

第二十五条

 会員で住所・氏名その他一身上に異動が生じた時は速やかに幹事に届け出るものとする。

第二十六条

 以下の条件(ご寄附)を満たした正会員は、終身会員とする。

  一、満70歳以上の正会員  男子:7万円 女子:5万円

  一、満65歳以上の正会員  男子:10万円 女子:7万円

第二十七条

 篤志のある会員から寄付を得る、またはお願いすることが出来る。

 

 この会則は昭和三十七年九月十五日より施行する。

 改訂日 平成十四年七月五日

 改訂日 平成二十四年七月十四日