学習院大学輔仁会バレーボール部桜友会 会則

 

第1章 総則

第1条(名称及び事務所)

本会は、学習院大学バレーボール部桜友会と称し、事務所を学習院大学内に置く。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦をはかり、学習院大学輔仁会排球部の発展に貢献することを目的とする。


第2章 組織

第3条(総会)

本会は、最高の決議機関として総会を置く。

第4条(幹事会)

本会は、本会の執行機関として幹事会を置く。本会の事業並びに予算決算その他重要会務を審議する。

第5条(会員)

本会は、次の会員を置く。

(1)正会員(本大学輔仁会排球部卒業生又は総会にて資格を認められた者)

(2)名誉会員(現旧部⾧、正会員以外の現旧監督又はコーチ)

(3)終身会員(満80歳以上の正会員)

第6条(役員)

本会に、次の役員を置く。

(1)会⾧    一名

(2)副会⾧   二名

(3)会計    一名

(4)監査    一名

(5)代表幹事 若干名

(6)幹事   若干名

(7)顧問   若干名

第7条(役員の選出)

会⾧は、幹事会において推薦し、総会において出席者の過半数以上の賛成により承認を得る。

2 副会⾧、会計及び監査は、幹事会において選出し、総会において出席者の過半数以上の賛成により承認を得る。

3 代表幹事及び幹事は、正会員から選出する。

4 顧問については、現職部⾧に就任を要請する。

第8条(役員の任務)

会⾧は本会を代表し、副会⾧は会⾧を補佐する。会⾧事故あるときは副会⾧合議の上その職務を代行する。

2 会計は会計事務を担当して、監査を経て総会に報告する。

3 監査は会計及び収支決算を監査して、総会にて報告する。

4 代表幹事は事業の企画運営を統括し、幹事は幹事会の構成員となり分担して会務にあたる。

第9条(役員の任期)

役員 (顧問を除く)の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、止むを得ぬ事情あって役員がその責務を遂行できない場合はその権限を幹事会に委ねる。


第3章 事業

第10条(事業)

本会は、次の事業を行う。

(1) 会員相互の親睦のための事業

(2) 会員あての連絡に関する事業

(3) 本会及び学習院大学輔仁会排球部の発展に貢献する事業

(4) 学習院大学輔仁会排球部の監督及びコーチの承認、及び必要ある時はその推薦に関する事業

(5) 学習院大学輔仁会排球部への金銭援助

(6) その他、総会において必要と認められた事業


第4章 総会及び幹事会

第11条(総会開催)

定期総会は、年1回開催する。

2 臨時総会は、会⾧又は幹事会が必要と認めたとき、これを開催する。

第12条(幹事会開催)

幹事会は、会⾧、副会⾧、会計、代表幹事及び幹事で構成し、必要に応じてこれを開催する。

2 代表幹事は、会⾧の許可を得て幹事会に幹事会構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決には参加できない。

第13条(議決)

会則の改廃、役員の選出、事業計画、予算と決算、その他重要事項は幹事会の議を経て、総会において出席者の過半数以上の賛成で議決する。


第5章 会計

第14条(会費)

本会の会費は、正会員男性は年額6,000円、正会員女性は年額4,000円とする。

2 終身会員は、会費免除とする。ただし、年会費の支払いは本人の意思とする。

3 必要あるときは幹事会の決定により総会を経て臨時の会費を定め、これを徴収することが出来る。

第15条(寄附)

本会は、寄附を受け取ることができる。

第16条(資金管理)

本会会費の入金管理、保管及び現金出納、その他一切の経理事務は会計がこれを管理し、幹事会が統括する。

第17条(会計年度)

本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。


第6章 その他

第18条(会員の資格喪失)

会員は下記の事項に該当する時、会員の資格を失う。

(1)会員が正当な理由を以って脱会を要求した場合

(2)会員が死亡した場合

(3)学習院大学輔仁会排球部及び本会に対し、著しく不名誉あるいは不利益な行為をおこなった場合

第19条(届け出)

会員において住所・氏名その他一身上に異動が生じたときは、速やかに幹事会に届け出るものとする。

第20条(個人情報の保護)

本会の運営にあたり、個人情報保護法および学習院大学桜友会事務局が規定する個人情報保護に関する指示を遵守し、個人情報の保護を図るものとする。 


附則

この会則は、昭和37年9月15日より施行する。

改定日 平成14年7月 5日

改定日 平成24年7月14日

改定日 令和 7年7月12日